札幌青年会議所について

一般社団法人札幌青年会議所定款

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一般社団法人札幌青年会議所定款

第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人札幌青年会議所(英文名:Junior Chamber International Sapporo)(以下「本会議所」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を札幌市に置く。

第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条 本会議所は、会員相互の信頼のもとに、地域社会と国家の健全な発展を目指し、人的資質の向上と啓発に努め、世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

(事 業)
第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 政治、経済、社会及び文化等に関する調査研究並びにその向上に資する事業
(2) 人的資質の向上に関する調査研究及び事業
(3) 国際青年会議所・公益社団法人日本青年会議所及び国外・国内の青年会議所並びにその他の諸団体と提携し相互理解と親善に寄与する事業
(4) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

第3章  会員

(法人の構成員)
第6条 本会議所に次の会員を置く。
(1) 正会員
札幌市及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、事業年度中に40歳に達した場合は、当該事業年度の終了まで正会員としての資格を有する。また、40歳に達した時点で本会議所の理事であった者は、理事の任期が終了するまで正会員としての資格を有する。
(2) シニアクラブ会員
40歳に達した事業年度の末日まで正会員であった者で、理事会で承認された者をいう。
(3) 名誉会員
本会議所に功労があり、理事会で承認された者をいう。

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第7条 本会議所の会員になろうとする者は、別に定める規程に基づき申込みをし、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第8条 正会員及びシニアクラブ会員は、入会に際し、別に定める規程に基づき入会金を納入しなければならない。
2 正会員は、毎年、別に定める規程に基づき会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、別に定める規程に基づき退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
2 前項の定めにかかわらず、会員は、やむを得ない事由があるときは、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会決議によってその会員を除名することができる。
(1) 本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき。
(2) 本会議所の秩序を著しく乱す行為をしたとき。
(3) 会費納入の義務を履行しないとき。
(4) この定款及びその他規程に違反したとき。
(5) その他、会員として適当でないと認められたとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員を除く総正会員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3) 当該会員が破産手続開始決定又は後見若しくは保佐開始の審判を受けたとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章  総会

(構成)
第13条 総会は、総正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事長予定者の選出
(4) 事業計画並びに収支予算の決定及び変更
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 事業報告及び会計報告の承認
(7) 入会金及び会費の額の決定並びに変更
(8) 定款の変更
(9) 解散及び残余財産の処分
(10) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 総会は、通常総会として毎年1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
2 通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。

(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、理事長は、総会の日時、場所、目的である事項及びその内容を記載した書面をもって、総会の日の1週間前までに、正会員に対してその通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面により議決権を行使することができることとするときは、総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第17条 総会の議長は、理事長若しくは正会員のうち理事長の指名した者がこれにあたる。

(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面等による議決権の行使)
第20条 やむを得ない事由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面によりその議決権を行使し、又は他の正会員を代理人としてその議決権を行使することができる。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。

第5章  役員

(役員の設置)
第22条 本会議所に、次の役員を置く。
(1) 理事 16名以上20名以下
(2) 監事 1名以上3名以下
2 理事のうち1名を理事長、2名以上7名以内を副理事長、1名を専務理事とする。なお、必要に応じて常任理事数名をおくことができる。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 監事は理事を兼ねることはできない。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって選定する。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会議所を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故又は欠員あるときは、予め理事会において定めた順位にしたがい理事長の職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を掌理し、事務局を統括する。また理事長及び副理事長に事故又は欠員のあるときは、それらの職務を代行する。
5 常任理事は理事長、副理事長及び専務理事を補佐し常務を処理する。
6 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
7 監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 会計を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 会計及び業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要あるときは、理事会の招集を請求し又は自ら招集すること
8 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
2 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。

(直前理事長及び顧問) 
第29条 本会議所に、任意の機関として1名の直前理事長及び若干名の顧問を置くことができる。
2 直前理事長は、前年度の理事長がこれに当たり、理事長経験を生かし、本会議所の業務の執行について理事長の相談に応じ、必要な助言を行う。
3 顧問は、理事会から諮問された事項について、参考意見を述べることができる。
4 直前理事長及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
5 直前理事長及び顧問として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
6 直前理事長及び顧問は、無報酬とする。

第6章  理事会

(構成)
第30条 本会議所に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会議所の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。この場合において、理事会は、総会の決議により理事長、副理事長及び専務理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。 

(開催)
第32条 理事会は、定例理事会として毎月1回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会として開催する。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、理事の3分の2以上にあたる理事が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 直前理事長、監事及び顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、理事会における議決権を有しない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章  例会及び委員会

(例会)
第37条 本会議所は、原則として毎年6回以上例会を開催する。
2 例会の運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

(室及び委員会)
第38条 本会議所は、目的達成に必要な事項を調査、研究又は実施するために室及び委員会を置く。また、必要に応じ、会議を置くことができる。
2 室には室長を1名置く。
3 室長は副理事長若しくは常任理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。
4 委員会は、委員長1名並びに副委員長、委員をもって構成し、必要に応じて幹事を置くことができる。
5 会議は、議長1名並びに議員をもって構成し、必要に応じて副議長等の役職を置くことができる。
6 委員長・議長及び委員会・会議に関係する役職は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
7 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、常任理事、監事及び顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会又は会議に所属しなければならない。

第8章  資産及び会計

(事業年度)
第39条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第40条 本会議所の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第(1)号、第(3)号及び第(4)号の書類については、通常総会に提出し、第(1)号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

(剰余金の分配)
第42条 本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第44条 本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第45条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章  公告の方法

(公告の方法)
  第46条 本会議所の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章  事務局

(事務局)
第47条 本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章  雑則

(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、本会議所の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

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