規則審査方針

 

事業開催や上程書作成、事業パンフレットなどの作成にあたっての方針について記載しておりますので、ぜひご活用ください。また、肖像権等の取り扱いについても記載しておりますので、ご留意の上、事業開催・報告にご活用ください。

 

1 法的保護を受ける権利

1. 著作権

著作権とは、著作物を、著作権者の許諾なくして、複製・上演・譲渡・頒布等の方法で利用されない権利です。(著作権法第21条ないし28条、63条)。
著作物を利用する場合は、原則として著作権者の許諾が必要ですが、例外的に、『公表された著作物』を、『引用』(著作権法第32条1項)する場合や、『営利を目的としない上演等』(著作権法第38条1項)の方法で利用する場合などは、著作権者の許諾は必要ないとされています。
そこで、次のような場合は、それぞれ著作権者の許諾の要否を検討したうえ、著作権者の許諾を要する場合は、事前に利用に関する許諾を得ておくことが必要です。

 

2. 商標権

商標権は、登録者がその商標を独占的に使用し、他人による類似商標の使用を排除することができる権利です。登録商標はその登録者の使用許諾無しでは使用できません。商品などの名称、記号、図形等を、コピー・貼り付け・変更等の方法で使用する場合は、事前に商標登録されていないことを確認して下さい。

 

3. 肖像権

肖像権とは、本人の承諾なしに無断で写真やビデオカメラに撮られたり、それらを無断で公表したり利用されない権利です。
札幌青年会議所において外部に講師を依頼し、写真やプロフィール等を案内文や資料等に掲載する場合には、目的や趣旨を説明の上、掲載を予定している写真や表記内容の使用許可書を事前に取得して下さい。

 

4. 個人情報の保護について

平成17年4月に「個人情報の保護に関する法律」が施行され、個人情報取扱い事業者は、個人を識別できる情報を取得する際はあらかじめ利用目的を明示し、取得した情報を本人の同意なく他に提供してはならず、本人から請求があれば開示に応じること等定められました。札幌青年会議所は「個人情報取扱い事業者」には該当しませんが、こうした個人情報保護の理念を尊重して活動することが重要です。

 

2 諸注意

著作物より引用した場合の出典表記方法について

著作権法第32条第1項では『公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合においてその引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない』と規定されてます。
『引用』をする場合には出所を明示することによって、著作権者の許諾が無くても他人の著作物を利用することができますが、言い換えれば『公表された著作物を引用する場合は出所を明示する義務がある』という事であり『公表されていない著作物を引用する場合は必ず著作者の同意を得なくてはならない』という事です。

 

音楽の使用に関して

著作権法では『公表された著作物は営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金(著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合はこの限りでない』と規定されてます。「非営利・無料」かつ「当該上演等に関し出演者などに報酬が支払われない場合」は出所を明示して上演、演奏等することができます。複製(コピー)は含まれませんのでその場合は著作権者の許諾が必要です。

 

肖像等の個人情報取り扱いに関して

個人情報保護の観点より青年会議所活動において講師やパネラー等を依頼し肖像等の個人情報を案内文や資料等に掲載する場合には、それらに使用される講師やパネラーの写真、プロフィール、経歴書等の各種著作物等の記載等について依頼先に対して目的や趣旨を説明し掲載を予定している具体的写真や表記内容の使用許可が必要になります。又、講師側との交渉等の履歴を残す意味でもメール等の交渉経緯は事業終了後に報告書等に添付する事ができるようにる委員会で保管しておくことをお勧めします。

 

 

 

 

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