(社)札幌青年会議所定款・規則

 

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社団法人 札幌青年会議所定款

 

第 1 章  総   則

(名   称)

第1条 この法人は社団法人札幌青年会議所−英文名 Sapporo Junior Chamber Incorporated (以下「本会」という。)と称する。

(事 務 所)

第2条 本会は事務所を札幌市中央区北1条西2丁目2番地1北海道経済センター内に置く。

(目   的)

第3条 本会は、会員相互の信頼のもとに、地域社会と国家の健全な発展を目指し、人的資質の向上と啓発に務め、世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

(運営の原則)

第4条

1 本会は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。

2 本会は特定の政党のために利用しない。

(事   業)

第5条 本会は、その目的達成のため次の事業を行う。

(1) 政治、経済、社会および文化等に関する調査研究並びにその向上に資する事業

(2) 人的資質の向上に関する調査研究および事業

(3) 国際青年会議所・社団法人日本青年会議所および国外・国内の青年会議所並びにその他の諸団体と提携し相互理解と親善に寄与する事業

(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第 2 章  会    員 

 

(会員の種類)

第6条 本会の会員は次の3種類とする。

(1) 正会員

(2) 特別会員

(3) 名誉会員

ただし、正会員のみをもって民法上の社員とする。

(正 会 員)

第7条

1 正会員は札幌市内およびその周辺に居住、または勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものをいう。ただし、年度中に40歳に達した場合、その年度内は正会員の資格を有する。

2 すでに日本国内の他の青年会議所の正会員である者は、本会の正会員になることができない。

(特別会員)

第8条 特別会員は、40歳に達した年の年度末まで正会員であって、理事会で承認された者をいう。

(名誉会員)

第9条

1 名誉会員は、本会に功労があり、理事会で承認された者をいう。

2 名誉会員は当該年度のみとする。ただし、終身制をさまたげない。

(会員の権利)

第10条

1 正会員は、本定款に定めるものの他、本会の目的達成に必要な全ての事業に参加する権利を平等に享有する。

2 正会員は総会において各1個の議決権を有する。

(会員の義務)

第11条 会員は、定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。

(入会手続)

第12条 正会員として入会を希望する者は、正会員の責任ある推薦により、別に定める「社団法人札幌青年会議所会員資格規定」に基づき、理事会の承認を得なければならない。

(会費および入会金の納入義務)

第13条

1 会員(名誉会員を除く)は入会に際し、入会金を納入しなければならない。

2 会員(名誉会員を除く)は毎年、所定の期日までに会費を納入しなければならない。

3 すでに納入された入会金および会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

4 本条1,2項の入会金および会費の金額並びに納入方法については、総会で議決する規則によりこれを定める。

(休   会)

第14条 正会員がやむを得ぬ事由により長期間出席ができないときは、理事会の承認を得て休会することができる。

(会員資格の喪失)

第15条 会員は、次の事由によりその資格を失う。

(1) 解 散

(2) 退 会

(3) 死 亡

(4) 破産または後見開始もしくは保佐開始の審判

(5) 除 名

(退   会)

第16条

1 会員は本会を退会するときは、退会届けを理事会に提出しなければならない。

2 会員は退会に際し、納入義務が確定した本会に対する会費その他の債務を納入しなければならない。

(除   名)

第17条

1 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において3分の2以上の議決を得てその会員を除名することができる。

(1) 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為があったとき

(2) 会費納入の義務を履行していないとき

(3) その他会員として適当でないと認められたとき

2 前項の事由において会員を除名しようとする場合は、その会員にあらかじめ通知するとともに、総会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)

第18条 退会し、または除名された会員がすでに納入した会費、入会金およびその他の金員は、これを返還しない。

 

第 3 章  役  員  等 

 

(役員の種類および選任)

第19条

1 本会に次の役員を置く。

(1) 理事10人以上20人以内

(2) 監事1人以上3人以内

2 理事のうち、1人を理事長、2人以上7人以内を副理事長、1人を専務理事とする。また、原則として5人以内の常任理事を置くことができる。

3 役員は正会員のうちから、総会においてこれを選任する。

4 役員の選任方法については、役員選出規定においてこれを定める。

5 理事および監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(職   務)

第20条

1 理事長は本会を代表し業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故または欠員あるときは、予め理事会において定めた順位にしたがい理事長の職務を代行する。

3 専務理事は、理事長および副理事長を補佐して業務を掌理し、事務局を統括する。また理事長および副理事長に事故または欠員のあるときは、それらの職務を代行する。

4 常任理事は理事長、副理事長および専務理事を補佐し常務を処理する。

5 理事は、理事会を構成し、定款および総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。

6 監事は次に掲げる業務を行う。

(1) 会計を監査すること

(2) 理事の業務執行の状況を監査すること

(3) 会計および業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会または北海道知事に報告すること

(4) 前号の報告をするために必要あるときは、総会または理事会の招集を請求しまたは自ら招集すること

(任   期)

第21条

1 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとし再任をさまたげない。

2 年度の途中で選任された役員の任期はその年度末までとする。

3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその業務を行わなければならない。

(解   任)

第22条

1 役員に本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、当該役員に対し予め通知するとともに議決する前に弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該役員において弁明をすることが不可能な場合にはこの限りではない。

(直前理事長)

第23条

1 本会に直前理事長を置く。

2 直前理事長は、前年度の理事長がこれにあたる。

3 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言をすることができる。

4 直前理事長の任期は第21条の規定を準用する。

(顧   問)

第24条

1 本会は顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は理事会において選任する。

3 顧問の任期は第21条の規定を準用する。

 

第 4 章  会   議 

 

(会議の種類)

第25条 本会の会議は総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会の2種類とする。

(構   成)

第26条

1 総会は正会員をもって構成する。

2 理事会は理事をもって構成する。

3 直前理事長、監事および顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、理事会における議決権を有しない。

(総会の権能)

第27条 総会は、本定款に別に定めるものの他次の各号に掲げる事項につき議決する。

(1) 定款の変更

(2) 事業計画並びに収支予算の決定および変更

(3) 事業報告および会計報告の承認

(4) 会員の除名

(5) 役員の選任および解任

(6) 入会金および会費の額の決定並びに変更

(7) 本会の解散

(8) 解散の場合の清算人の選任および残余財産の処分方法の決定

(9) その他本会の運営に関する重要な事項

(理事会の権能)

第28条 理事会は、本定款に別に定めるものの他、次の各号に掲げる事項につき議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 総会から委託された事項

(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開   催)

第29条

1 通常総会は毎年1月に開催する。

2 臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面による招集の請求があったとき

(3) 監事が第20条6項 (4)号に基づき招集の請求をしたとき、または招集したとき

3 定例理事会は、年度中に6回以上開催する。

4 臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 理事の5分の1以上から会議の目的を記載した書面による招集の請求があったとき

(3) 監事が第20条6項 (4)号に基づき招集の請求をしたとき、または招集したとき

(招   集)

第30条

1 総会および理事会は第20条6項(4)号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は前条2項(2)号の場合には請求があった日から30日以内に臨時総会を、同条4項(2)号の場合には請求のあった日から7日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、審議事項、日時および場所を記載した書面により、開催日の10日前までに正会員に通知を発しなければならない。

ただし、希望者に対しては書面によらず電磁的方法によることができる

(議   長)

第31条

1 総会の議長は、総会の決議で定める。理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した者がこれにあたる。

2 第29条2項 (3)号に基づく臨時総会を開催した場合は出席正会員のうちからこれを選任する。

(定 足 数)

第32条

1 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

2 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。

(議   決)

第33条 総会および理事会の議事は、本定款に別に定めるものの他、総会の場合は出席正会員、理事会の場合は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会における代理表決等)

第34条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理として表決を委任することができる。この場合において、第32条、第33条および第35条1項(3)号の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議 事 録)

第35条

1 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時および場所

(2) 総会にあっては正会員、理事会にあっては理事の現在数

(3) 総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあっては出席した理事の数および氏名

(4) 審議事項および議決事項

(5) 議事の経過の概要およびその結果

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長および出席した正会員または理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。

 

第 5 章  例会および委員会 

 

(例  会)

第36条

1 本会はその目的達成に必要な会員の意見交流をはかるため、原則として月2回例会を開催する。

2 例会の運営に関して必要な事項は理事会の議決により別に定める。

(室、委員会および会議の設置)

第37条

1 本会は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、または企画・実施するために室および委員会を置く。また、必要に応じ、会議を置くことができる。

2 室、委員会および会議の設置に関する事項は別に定める。

(室、委員会および会議の構成等)

第38条

1 室には室長1名を置く。

2 室長は副理事長若しくは常任理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。

3 委員会は、委員長1名並びに副委員長、委員若干名をもって構成し、必要に応じて幹事を置くことができる。

4 会議は、議長1名並びに議員若干名をもって構成し、必要に応じて副議長等の役職を置くことができる。 

5 委員長および副委員長は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。委員および幹事は正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。

6 議長、議員および会議に関係する役職は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。

7 正会員は理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、常任理事、顧問および監事を除き原則として全員がいずれかの委員会または会議に所属しなければならない。 

 
第 6 章  資産・会計・事業計画等 

 

(資産の構成)

第39条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録に記載された財産

(2) 会 費

(3) 入会金

(4) 寄付金品

(5) 事業に伴う収入

(6) 資産から生じる収入

(7) その他の収入

(資産の管理)

第40条 資産は、総会の議決に基づいて理事長がこれを管理する。

(経費の支弁)

第41条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第42条 本会の事業年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(会計区分)

第43条

1 本会の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計、および基金会計の3種類に区分して処理する。

2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。

3 特別会計は、一般会計で処理するには不適当を認められる大規模もしくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。

4 基金会計は、基金となるべき収支により取得した財産の管理運用を経理する。

(事業計画および予算)

第44条

1 本会の事業計画および予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前までに総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から1か月以内に総会の承認を得るものとする。

2 前項ただし書きの場合において、予算が総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入および支出することができる。

3 前項の規定による収入および支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4 理事長は、本条1項の事業計画または予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(事業報告および会計報告)

第45条

1 理事長は在任年度終了後、すみやかに、その任期中の年度にかかる次の各号の書類を作成しなければならない。なお、会計報告書の様式は、社団法人札幌青年会議所会計規定に定める様式による。

(1) 事業報告書

(2) 会計報告書(収支決算書、財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書)

2 前項の理事長は、前項各号の書類を、在任年度終了後1か月以内で最初に開かれる総会の開催日の7日前までに、当該年度の監事に提出しなければならない。

3 前項の監事は、厳正なる監査を行い、前項の総会の前日までに意見書を作成し、当該年度の理事長に提出しなければならない。

4 前項の理事長は、前項の意見書を添えて、本条1項の書類を本条2項の総会に提出し、その承認を求めなければならない。

(長期借入金)

第46条 本会が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において4分の3以上の議決を得て、北海道知事に届け出なければならない。

(資産の団体性)

第47条 会員は、その資格を喪失するに際し本会の資産に対し、いかなる請求もすることができない。

 

第 7 章  管    理 

 

(定款等の備置)

第48条 理事長は、下記の書類並びに総会および理事会の議事録を常に事務所に備え置かなければならない。

(1) 定款その他諸規則

(2) 会員名簿および会員の異動に関する書類

(3) 理事、監事および職員の名簿並びに履歴書

(4) 許可、認可等および登記に関する書類

(5) 収入、支出に関する帳簿および証拠書類

(6) 資産、負債および正味財産の状況を示す書類

(7) その他必要な帳簿および書類

(報告書等の備置)

第49条 理事長は、第45条1項各号の書類を同条2項の総会の日の7日前までに事務所に備え置かなければならない。

(書類等の閲覧)

第50条

1 会員は、前二条の書類をいつでも閲覧することができる。

2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。

(報   告)

第51条 理事長は、毎事業年度開始の日から3カ月以内に、次の各号に掲げる書類を監事の監査を受け総会の議決を経て、北海道知事に提出する。なお、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えるものとする。

(1) 前年度の事業報告書および当該年度の事業計画書

(2) 前年度の収支決算書および当該年度の収支予算書

(3) 前年度末の貸借対照表、正味財産増減計算書および財産目録

(4) 前年度における正会員の異動状況を記載した書類および前年度末の正会員名簿

(事 務 局)

第52条

1 本会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に所要の事務局員を置く。

3 事務局に、事務局長を置くことができる。

4 事務局長および事務局員は理事会の承認を得て理事長が任免する。

5 事務局長および事務局員は専務理事の指示により庶務を処理する。

6 前各項の他、事務局に関して必要な事項は理事会の承認を得て、理事長が別に定める。

 

第 8 章  定款の変更および解散 

 

(定款の変更)

第53条 この定款は、総会において3分の2以上の議決を得て、かつ、北海道知事の認可を得なければ変更することができない。

(解  散)

第54条

1 本会は、民法第68条1項(2)号から(4)号までおよび同条2項の規定によって解散する。

2 民法第68条2項(1)号の規定により解散するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

(残余財産の処分)

第55条 本会が解散するときに存する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ北海道知事の認可を得て、本会と目的が類似する公益法人に寄付するものとする。

(清 算 人) 

第56条 

1 本会が解散したときは、総会において清算人を選任する。

2 清算人は、就任の日から6か月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。

(解散後の会費の徴収)

第57条 本会は、解散後においても清算結了の日までは、総会の議決を得て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。


第 9 章  雑    則

(定款変更の届出)

第58条 理事長は、本会の定款の変更があった場合には、変更部分を明示して、社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。

(施行規則等)

第59条 本会は、本定款の運用を円滑にするため、総会の議決により、施行に関する諸規則諸規定を定める。

附     則

この変更された定款は、平成21年1月1日から施行する。

 

 

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