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<源泉所得税預り金報酬明細書> |
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項 目 区 分 |
支 払 先 |
報 酬 金 額 |
No. |
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科 目 |
細 目 |
支払総額 |
源泉所得税額 |
差引支給額 |
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合
計 |
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個人の場合のみ記載してください。 |
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会計マニュアルの「源泉徴収税額表」を参照してください |
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源泉所得税=支給額−手取額 |
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源泉所得税の取扱いについて |
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札幌JCが個人等に支払う報酬に対しては源泉徴収が必要です。 |
1.源泉所得税の支払先別の取扱い |
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1)個人(外国人を除く)への支払い ※ 梶E 等の法人格がない個人事業者を含む |
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ア)講師、臨時事務員、アルバイト、デザイナー等個人に支払う場合 |
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イ)懇親会等の芸能人等へ支払う場合 |
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※源泉徴収税額(合計税額)は,同一人物に対する1回の支払金額が100万円以下の場合10.21% |
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(=10%×102.1%),100万円超える場合の超える部分は20.42%(=20%×102.1%) |
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となります。源泉徴収税額表を参照ください。 |
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2)外国人への支払い |
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ア)講師、通訳等個人への支払いのうち、外国人に対する支払いは、原則として、20.42%の源泉徴収。 |
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イ)外国人のうち、日本国内に継続して1年以上居住した人、又は1年以上居住することを必要とする職業を有する場合には、日本国居住者とみなされるので、10.21%の源泉徴収。 |
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ウ)租税条約で扱いが異なりますので、詳しくは財政規則審査会議又は札幌JC事務局経理へお問い合わせください。 |
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2.源泉所得税納付及び支払い調書作成手順(札幌JC本会の会議・委員会の場合。協議会は個別に納付) |
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@ 源泉所得税は、札幌JC事務局経理が納付します。報酬支払時(札幌JC事務局より振込等)に、源泉所得税分相当額を |
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委員会会計口座から札幌JC指定口座へ振込んだ(振替)後、翌10日に札幌JC事務局経理より納付いたしますので、報酬の支払申請書には、この源泉所得税分も忘れずに計上して下さい。 |
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A 納付時には源泉徴収票が必要となりますので、謝礼支払日の翌月5日までに、源泉徴収票を札幌JC事務局経理まで送付して下さい。委員会では必ずコピーを保管して下さい。(源泉徴収票は札幌JC事務局経理から受け取って下さい) |
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B 源泉徴収票は、本人用を相手方にお渡しください。(現金支払いの場合の取り扱いなどについては、事務局委員会担当にお問い合わせ下さい。)領収金額は手取額ではなく源泉税控除前の総額として下さい。 |
3.源泉徴収の注意事項 |
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@ 現金で支給する交通費(お車代)や宿泊費、高額な物品、現金に交換可能な物品(商品券等)に対しても源泉所得税が必要となります。 |
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A 交通費や宿泊費は、現金で支給することは極力避け、実際に必要な額をチケットやクーポンでお支払いさせていただくように調整して下さい。 |
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B 契約時点(見積りの時点)で支払報酬金額が源泉込額なのか、手取額なのかを確認をすることがトラブルを避けるために必要です。 |
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C 平成25年1月から25年間で生ずる所得について源泉徴収する際には,所得税の2.1%相当分である復興特別所得税を併せて徴収しなければなりません(復興財源確保法28) |
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